36協定(サブロク協定)とは
労働基準法第36条に定めている労使協定のことです。
労働基準法では1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて
働かせてはいけないことになっています。
法定労働時間を超えて働いてもらうためには、書面による協定、が必要で、
これを労働基準監督署に届出ないといけません。
しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使が
このことを十分認識した上で36協定を締結する必要があります。
時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の
割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。