36協定(サブロク協定)とは

労働基準法第36条に定めている労使協定のことです。

 

労働基準法では1週40時間・1日時間(法定労働時間と言います)を超えて

働かせてはいけないことになっています。

 

法定労働時間を超えて働いてもらうためには、書面による協定、が必要で、

これを労働基準監督署に届出ないといけません。

しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使が

このことを十分認識した上で36協定を締結する必要があります。

 

時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の

割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。

 

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