① 一般の労働者の場合

  36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期  間 限度時間
1 週 間  15時間
2 週 間  27時間
4 週 間  43時間
1 箇 月  45時間
2 箇 月  81時間
3 箇 月 120時間
1 年 間 360時間
 

※ 一定期間が左の表に該当しない

  場合の限度時間は、計算式で求め

  る時間となります

 
 
 
 

※ 限度時間は法定の労働時間を

  超えて延長することができる時間

  数を示すものです。また休日労働

  を含むものではありません。

 
 
 

 

② 対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

  対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、上記①とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期  間 限度時間
1 週 間  15時間
2 週 間  25時間
4 週 間  40時間
1 箇 月  42時間
2 箇 月  75時間
3 箇 月 110時間
1 年 間 320時間
 

※ 一定期間が左の表に該当しない

  場合の限度時間は、計算式で求め

  る時間となります

 
 
 
 

※ 限度時間は法定の労働時間を

  超えて延長することができる時間

  数を示すものです。また休日労働

  を含むものではありません。