雇用調整助成金

中小企業緊急雇用

安定助成金

 特定求職者雇用

開発助成金

育児 ・ 介護雇用

安定等助成金

 景気の変動、産業構造
 の変化その他の経済上
 の理由により事業活動
 の縮小を余儀なくされ、
 休業等(休業及び教育
 訓練)又は出向を行っ
 た事業主に対して、休
 業手当、賃金又は出向
 労働者に係る賃金負担
 額の一部を助成するも
 ので、失業の予防を目
 的としています。

 中小企業事業主※向け
 に雇用調整助成金の助
 成内容等を拡充した制
 度です。

 特定求職者を継続して
 雇用する労働者として
 雇い入れた事業主に対
 して、賃金の一部を助成
 するもので、これらの者
 の雇用機会の増大を図
 ることを目的としていま

 す。

 短時間勤務制度を実
 施する中小企業事業
 主に対して、育児休業
 取得者、短時間勤務
 制度の利用者が初め
 て出た場合に助成金
 を支給し、もって中小
 企業における育児休
 業、短時間勤務制度
 の取得促進を図るこ
 とを目的としています。

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※中小企業事業主とは、その資本の額又は出資の総額が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)

  又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主

  については 1億円 ) を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人 ( 小売業を主たる

  事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については

  100人 ) を超えない事業主をいいます。

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