受給できる額

①受給できる金額
【雇用調整助成金】

休業等(休業及び教育訓練)

出向

厚生労働大臣が定める方法により算定
した額(1人1日)×下記の助成率(※2、3)
教育訓練は上記に加えて訓練費として、
1人1日あたり4,000円

出向元事業主の
負担額(※1)×下記の助成率

2/3

2/3


【中小企業緊急雇用安定助成金】

休業等(休業及び教育訓練)

出向

厚生労働大臣が定める方法により算定
した額(1人1日)×下記の助成率(※2、3)
教育訓練は上記に加えて訓練費として、
1人1日あたり6,000円

出向元事業主の
負担額(※1)×下記の助成率

4/5

4/5


※1 出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は、当該2分の1の額が助成対象
   となります。
 2 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2項に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的
   障害者又は同条第6号に規定する精神障害者である対象被保険者に対しては、助成率を4分の3(中小
   企業緊急雇用安定助成金については10分の9)に上乗せします。
 3 受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(平成21年8月現在で7,685円)を限度とします(訓練
   費は限度額に含みません。)
 4 以下の要件を満たした場合に雇用調整助成金の助成率を2/3から3/4へ、中小企業緊急雇用安定助成金
   の助成率を4/5から9/10へ上乗せします。

 

【休業等】
   I 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数(受け入れている派遣労働者を含む。
    以下同じ。)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月)の月平均事業
    所労働者数と比して4/5以上であること。
  Ⅱ 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所の労働者の解雇等※をしていないこと。
 ※解雇等とは、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合をいう。
  ― 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者について、事業主都合によ
    る解雇(解雇予告を含む。)の他、特定受給資格者となる離職をさせた場合
  二 有期契約労働者について、事業主都合による解雇(解雇予告を含む。)の他、特定受給資格者又は
    特定理由離職者となる離職をさせた場合
  三 派遣労働者から役務の提供を受けている事業主が、当該派遣労働者について、契約期間満了前に
    事業主都合による契約解除を行った場合
  四 上記一号から三号の労働者について、労価契約又は労働者派遣契約を変更して週の所定労働時
    間を20時間未満とした場合


【出向】
   I 1支給対象期(出向期間を出向開始の日から6か月ごとに区分した期間)の末日において、事業所労
    働者の数が、出向実施計画届の提出日の属する月の前月から遡った6か月間の各月末の事業所労働 
    数の平均4/5以上であること。
   II 出向実施計画届の提出日から1支給対象期の末日までの間に、前述の-から四までに掲げる解雇等
    を行わないこと。