②受給できる期間
休業等(休業及び教育訓練)を実施した場合は、次の対象事業主ごとの対象期間内(1年間)に行われた休
業等(休業及び教育訓練)に係る期間、出向を実施した場合は、対象期間に開始された1年以内の出向に係
る期間について助成金の支給の対象となります。
ただし、休業等(休業及び教育訓練)に係る助成金は、対象被保険者数に以下の事業主ごとの支給限度日
数を乗じたものが支給限度となりますので、これを超える日数については支給対象となりません。
【雇用調整助成金】
イ 受給できる事業主の②イの一般事業主の場合
休業等(休業及び教育訓練)を行う旨を最初に届け出た(休業等(休業及び教育訓練)の実施計画届)際
に、当該事業主が指定する雇用調整の初日から起算して1年間(支給限度日数は3年間で300日)。
出向を行う旨を最初に届け出た(出向の実施計画届)際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から
起算して1年間。
ロ 受給できる事業主の②ロの経営基盤強化事業主の場合
経営基盤強化事業主として休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行う旨を最初に届け出た(休業等(休
業及び教育訓練)又は出向の実施計画届)際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1
年間(支給限度日数300日)
ハ 受給できる事業主の②ハの雇用維特等地域事業主の場合
地域ごとに厚生労働大臣の指定する日から起算して1年間(支給限度日数300日)
二 受給できる事業主の②の二の大型倒産等事業主の下請け事業主
大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して2年間(支給限度日数300日)
ホ 受給できる事業主の②のホの認定港湾運送事業主の場合
事業主ごとに認定を受けた日から2年間(支給限度日数300日)
【中小企業緊急雇用安定助成金】
休業等(休業及び教育訓練)を行う旨を最初に届け出た(休業等(休業及び教育訓練)の実施計画届)際
に、当該事業主が指定する雇用調整の初日から起算して1年間(支給限度日数は3年間で300日)。
出向を行う旨を最初に届け出た(出向の実施計画届)際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から
起算して1年間。