受給できる事業主
1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること
2 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出てい
ること。平成21年4月1日以後一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計
画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと。
3 育児休業取得に係る支給申請の場合は労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務制度利用に
係る支給申請の場合には利用前に労働協約又は就業規則に当該短時間勤務について、規定している事業主で
あること。
4 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以後、初めて育児休
業を取得し力=者(以下「育児休業取得者」という。)又は短時間勤務制度を利用した者(以下「短時間勤務利用者」
という。)が出たこと。
5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
(1)対象となる育児休業取得者の要件
① 雇用保険の被保険者資格子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこ
と。
② 休業取得期間平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業※を取得したこと。
※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合に
は、産後休業を含め6か月以上。)
③復職後育児休業取得後、継続して雇用され、復職後6か月以上適当な就業実績があること。
(2)対象となる短時間勤務利用者の要件
① 雇用保険の被保険者資格短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用され
ていたこと。
② 利用期間平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
③ 対象となる短時間勤務制度ア~ウのいずれかであること。なお、いずれの場合も在宅で就労する場合を除
く。
ア 1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短
縮すること。
イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を
1割以上短縮すること。
ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務利用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日
以上短縮すること。