受給のための手続
①休業等(休業及び教育訓練)の場合
イ 受給しようとする事業主は、事業主の選択により、1の判定基礎期間(賃金締切期間)又は2若しくは3の
連続する判定基礎期間(連続判定期間)ごとに休業等(休業及び教育訓練)を開始する日の前日までに休
業等(休業及び教育訓練)協定をした書面(写)及び教育訓練を行う場合は、その内容を示す書類と通常
実施している教育訓練の状況を示す就業規則等の書類(写)を添えて、休業等(休業及び教育訓練)実施
計画(変更)届を管轄労働局長に提出してください。なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監
督する公共職業安定所を経由して行うことができる場合があります。
ロ 対象期間について最初に休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届を提出する場合は、雇用調整
実施事業所の事業活動の状況に関する申出書とともに、雇用調整の初日の2週間前をめどに提出してくだ
さい。
ハ 次に、上記イで当該事業主が選択した判定基礎期間又は連続判定基礎期間ごとにその末日の翌日から
2か月以内に休業等(休業及び教育訓練)が協定に定めるところによって行われたものであることについて
の労働組合等の確認を経て、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(休業等)支給申請書を管
轄労働局長に提出してください。なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安
定所を経由して行うことができる場合があります。
②出向の場合
イ 受給しようとする事業主は、出向労働者の出向を開始する日の2週間前をめどに、出向協定をした書面
(写)及び出向契約書(写)を添えて、出向実施計画(変更)届を管轄労働局長に提出してください。なお、・
当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所を経由して行うことができる場合が
あります。
ロ 次に、当該出向労働者の出向を開始した日から起算して最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とする
各期の経過後2か月以内に、当該出向協定に定めるところによって行われたものであることについて労働
組合等の確認、当該出向が出向契約に定めるところによって行われたものであることについての出向先
事業主の確認及び出向労働者の当該出向に関する同意の確認を得て、雇用調整助成金・中小企業緊急
雇用安定助成金(出向)支給申請書を管轄労働局長に提出してください。なお、当該提出については、管
轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所を経由して行うことができる場合があります。
※ 受給しようとする事業主は、休業等実施計画(変更)届、出向等実施計画(変更)届の記載事項に変更が
あった場合、変更に係る実施日前に変更届として提出が必要です。また、休業等協定の変更を伴わない
限り、郵送、FAX、電子メール等により変更届を送付し、届いたことを電話確認していただく方法でも提出
が可能です。
※ 支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支
給対象期については支給を受けることができませんので注意してください。