受給のための手続

助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内
(※)に、「育児介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請
事業主の人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を管轄する都道府
県労働局雇用均等室に提出してください。(財)21世紀職業財団地方事務所を経由して提出することもできます。
(※)育児休業の場合は、6か月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて合わせて6か月以上取得し、育
  児休業終了後継続して雇用され、復職後6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内。
  短時間勤務の場合は、短時間勤務制度の利用開始後、6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内。
支給申請は、対象労働者が生じた事業所にかかわらず、本社等で行ってください。
1 一般事業主行動計画策定・変更届(写)                      
2 労働協約(写)又は就業規則(写)
  育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務利用者に関する支給申請については短
  時間勤務が規定されていることが確認できる部分
3 育児休業取得者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)、母子健康手帳の
  子の出生を証明できる該当部分の写し、タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等育児休業を取得した
  ことを確認できる書類及び復職後6か月以上適当な就業実績があることが確認できる書類
4 短時間勤務利用者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る短時間勤務制度の利用期間の明示された
  申出書(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等短時間勤務制度を6か月以上利用したことを確認できる書類
  及び健康保険証(写)、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し等対象労働者が短時間勤務制
  度の利用に係る子を養育していることを確認できる書類
5 支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務利用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  (写)
6本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書領収証書(写)等

◎手続その他詳細については、各都道府県労働局又は(財)21世紀職業財団地方事務所へお問い合せください。