I 雇用調整助成金 ・ 中小企業緊急雇用安定助成金
| 受給できる事業主 |
受給できる事業主は、次の①から⑥までのいずれにも該当する事業主です。
①雇用保険の適用事業の事業主
②次のいずれかに該当する事業主
イ 一般事業主(下記口~ホ以外の事業主)
ロ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定に基づき承認された経営基盤強化計画に係る特
定組合等の構成員である中小企業事業主(経営基盤強化事業主)
ハ 特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する 地域(雇用維特等地域)内に所在する事業所の事業主(雇用維特等地域事業主)
二 厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産等事業主)の関連事業主(下請事業主等)
ホ 認定港湾運送事業主
※中小企業緊急雇用安定助成金を利用できる事業主は、中小企業事業主である「一般事業主」のみです。
③景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事
業主
イ 「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに地
域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む。)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の
変動等の経済事情の変化をいいますので、以下に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小によるも
のは、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「本助成金」といいます。)の支給対象と
なりません。
(イ)例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない。)
(口)事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合を
含む。)
(ハ)法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部
又は一部の停止を命じられたことによるもの(自主的に行っているものも含む。)
ロ本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下に該当するものをいいます。
【雇用調整助成金】
(イ)一般事業主(②のイの事業主)の場合
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前
年同期に比べ5%以上減少していること。
(口)②の口からホのいずれかに該当する事業主の場合
生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前年同期に比べ減少しており、かつ、雇
用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加してい
ないこと。
【中小企業緊急雇用安定助成金】
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値がその直前の3か月又は前年同
期に比べ5%以上減少していること(ただし前期の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも
可)
④それぞれ次のいずれにも該当する休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行う事業主
イ休業等(休業及び教育釦、
(イ) 対象期間内(1年間)に行われるもので
(ロ)労使間の協定による休業又は教育訓練であること
(ハ)次の休業又は教育訓練であること
(休業)
a 所定労働日の全1日にわたるもの
b 所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるもの(短
時間休業の場合)
c 所定労働時間内に対象被保険者毎に1時間以上行われるもの(特例短時間休業の場合)
d 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
(教育訓練)
e 労働日の所定労働時間内において実施されるもの
f 事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して、受
講する労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるもの
であること。(事業所内訓練の場合)
g e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、受講者を当該受講日に業務に就かせな
いもの。(事業所外訓練の場合)
h 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと
i 当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能を有する講師により行われるものであること
ロ 出向の場合
(イ) 廊奮財間内に開始され、な了後に出向元事業所に復帰するもので
(ロ) 屯向期間が3か月以上1年以内であること
(ハ)出向先事業所が雇用保険の適用事業
(ニ) 出向元事業主が出向労働者の賃金の一部(全額を除く。)を負担していること
(ホ)出面労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
(ヘ) 労使間の協定によるものであること.
(ト)出向労働者の同意を得たものであること
(チ)出向元事業主と出向先事業主との関で締結された契約によるものであること
(リ)本助成金等の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものでないこと
(ヌ)出向元事業所において、他の事業主から本助成金等の支給対象となる出向労働者や雇入れ助成の対象となる労働者を受け入れていないこと
(ル)出向先事業所において、出向者受入れに際し、自己の労働者について本助成金等の対象となる出向や
雇入れ助成の対象となる再就職のあっせんをしていないこと
(ヲ)人事交流のため等雇用調整を目的としていないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあう
こととなる出向でなぃこと
(ワ) 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当で
ないと判断される事業主間で行われる出向でないこと
(カ) 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した
日までの間に、既該出向者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事
業主以外の事業主であること。
⑤ ④の休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施について、事前に都道府県労働局又は公共職業安定所
に届け出られたものであること
⑥ 休業等(休業及び教育訓練)又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されていること
注意
① 次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
イ 助成金の支給を行う際に、休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施に係る事業所において成立する
保険関係に基づ<前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
ロ 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより
3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
ハ 対象期間の初日の前日から起算して6か月前の日から対象期間の末日までの間に、労働関係法令の違反
を行っていることにより次のいずれかに該当すると認められる場合
(イ) 都道府県労働局労働基準部から送検処分された場合
(ロ) 都道府県労働局職業安定部及び需給調整事業部の告訴又は告発により送検処分された場合
(ハ) (イ)及び(口)に該当しない場合であって、告訴又は告発により送検処分されたことが明白な場合
② 次のいずれかに該当する労働者を休業等及び出向させても対象とはなりません。
イ 解雇を予告された者
ロ 日雇労働被保険者
ハ 特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる者
二 退職願を提出した者
③ 不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の
支給を受けることができないこととなった白以後3年間助成金を受けることができなくなることがあります。
④ 助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求める
ことがありますのでご協力願います。