労使紛争の解決に向けたサポート
あっせんの代理業務、労働審判の側面支援、労基署との交渉
近年の不況のため、解雇、退職勧奨、雇い止めに関する労働紛争が急増しています。
次のような経験はありませんか?
(1) 労働基準監督署から解雇に関し、呼び出しを受けた。
(2) 労働局から個別労働紛争のあっせんの呼び出しを受けた。
(3) 弁護士から内容証明を送りつけられた。
(4) 合同労組(ユニオン)に解雇した従業員が駆け込み団体交渉の申し入れがあった。
特定社会保険労務士とは、
労使のトラブルのうち、労働組合の関与しない紛争(個別労働紛争という)の
解決のために、労働局や労働委員会などの公的機関において使用者側又は
労働者側の代理人(個別労働紛争解決代理者)として、相手方と和解交渉を
行なうことができる国家資格です。平成19年4月より、社会保険労務士のうち
特別の試験に合格した者だけが名乗ることができます。
当事務所には、2名の特定社会保険労務士がおり、これまで多くの労働紛争
に携わってまいりました。
関与先企業様から使用者側代理人の依頼を受けた場合はもちろんですが、
関与先ではない企業様からの労使紛争解決手続きのご依頼は労務顧問契約を条件
にお受けいたします。
あっせん手続きの流れ

■各種の労働トラブルのあっせん機関としては、都道府県労働局に置かれている
紛争調整委員会、男女雇用機会均等や育児介護休業などに関する指導勧告を
行う雇用均等室における調停、都道府県労働委員会における個別労働紛争の
あっせん、民間ADR団体におけるあっせん、があります。特定社労士はこれら
全てに申請、出席、交渉を行うことができます。
団体交渉への参加
当事務所は、弁護士法との関連から団交への参加は原則行わない方針
ではありますが、必要な場合はアドバイザーとして列席することもあります。