支給対象となる期間

助成金は、平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業
主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取
得し、育児休業終了後継続して雇用され、復職後6か月以上適当な就業実績がある場合に支給対象となります。
また、平成18年度から平成23年度までの間に短時間勤務制度の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。