特別条項付き協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に

次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

 

(例) 「一定期間についての延長時間は1か月30時間とする。ただし、通常の生産量を
                         (注1)              (注2,3)
    大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、

                                         (注4)
     1か月50時間までこれを延長することができる。     
     (注5)
    この場合、 延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」 
             (注6)

この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

 b 原則としての延長時間 (限度時間内の時間) を定めること。(注1)

 b 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ

   具体的に定めること。(注2)

 b 「特別の事情」は、次のア ・ イに該当するものであること。(注3)

    ア.一時的又は突発的であること。

    イ.全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。

 b 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使が

   とる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。(注4)

 b 限度時間を超える一定の時間を定めること。(注5)

 b 限度時間を超えることのできる回数を定めること。(注6)